| <預金等の保護の範囲とその時期> |
平成17年3月末まで |
平成17年4月以降 |
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対象預金等 |
決済性預金 ■当座預金、■普通預金、■別段預金 |
全額保護 |
利息のつかない等の条件を満たす(※1)は全額保護 |
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非決済性預金 |
合算して元本1,000万円(※2)までとその利息等(※3)を保護(1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。) |
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対象外の預金等 |
■外貨預金 |
破たん金融機関の財産状況に応じて支払われます。 |
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別段預金とは、振込資金等の一時的な管理を行うための預金です。 |
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