● 預金保険制度について

   ・「預金保険制度」は、万が一金融機関が破たんした場合に、預金者の保護や資金決済の履行の確保
    を図ることによって、信用秩序を維持することを目的とします。

   ・国内に本店のある金融機関は、法律により預金保険への加入が義務付けられており、預金をすると
    その預金には自動的に保険がかかります。保険料は各金融機関が預金量に応じて、毎年、預金保険
    機構に納付します。したがって、預金者は特に手続きをとる必要はありません。

   ・預金保険制度は、政府、日本銀行、民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が、運営し
    ています。


● ペイオフの全面解禁について

   ・2005年4月1日よりペイオフの全面解禁が開始されます。
    2005年3月まで、金融機関が破たんしても預金は全額保護されますが、ペイオフ
    が実施されると、お一人様あたり元本1千万円とその利息までしか保護されません。
    
  <預金等の保護の範囲とその時期>

平成17年3月末まで

平成17年4月以降

対象預金等


決済性預金
■当座預金、■普通預金、■別段預金

全額保護

利息のつかない等の条件を満たす(※1)は全額保護

非決済性預金
■定期預金、■定期積金
■貯蓄預金、■通知預金
■元本補てん契約のある金銭信託
■金融債(保護預り専用商品)等 

合算して元本1,000万円(※2)までとその利息等(※3)を保護1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。)

対象外の預金等

■外貨預金
■譲渡性預金
■元本補てん契約のない金銭信託
■金融債(保護預り専用商品以外のもの)

破たん金融機関の財産状況に応じて支払われます。
(当組合では取扱いいたしておりません)

別段預金とは、振込資金等の一時的な管理を行うための預金です。
(※1)決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
(※2)金融機関が平成154月以降に合併を行ったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、    当該保護金額が1,000万円の代わりに「1,000万円×合併等に係わる金融機関の数」による金額になります。(例えば
    、
2行合併の場合は2,000万円)。
(※3)定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。


    
●決済用預金について

  ・決済用預金は2005年4月以降も全額保護されます。


  ・決済用預金とは
   (1)利息がつかない
   (2)決済サービスを提供する(公共料金など自動振り替え)
   (3)要求払に応じる
   の3条件を満たした預金口座のことです。従来の決済用預金ですと、利息の付かない当座預金はこの
   条件を満たしていますが、普通預金は利息が付くので2005年4月以降は元本1千万円とその利息
   までしか預金保険制度では保護されません。

  ・兵庫ひまわりでは決済性預金(無利息型普通預金)を2004年の12月13日より受付を開始する
   予定です。
   また、既にご契約されている普通預金口座も変更申込書を提出していただくだけで、無利息型普通
   預金に変更できます。
   (その際、口座番号・キャッシュカード・定期性総合口座もそのまま変更無くご利用いただけます。)
   注:無利息型定期性総合口座の担保定期預金と担保定期積金は決済用預金ではありませんので全額
     保護の対象となりません。
   


※詳しくは下記サイトをご覧下さい。

金融庁ホームページ : 政策ピックアップ「新しい預金保険制度について」