平成17年4月1日よりペイオフの全面解禁が開始されます。 平成17年3月まで、金融機関が破たんしても預金は全額保護されますが、ペイオフが実施されると、お一人様あたり元本1千万円とその利息までしか保護されません。
| 預金等の保護の範囲とその時期 | 平成17年3月末まで | 平成17年4月以降 | |
| 対象預金等 | 決済性預金 ■当座預金 ■普通預金 ■別段預金 |
全額保護 | 利息のつかない等の条件を満たす (※1)は全額保護 |
| 非決済性預金 ■定期預金 ■定期積金 ■貯蓄預金 ■通知預金 ■元本補てん契約のある金銭信託 ■金融債(保護預り専用商品)等 |
合算して元本1,000万円(※2)までとその利息等 (※3)を保護 (1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の 財産の状況に応じて支払われます。) |
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| 対象外の預金等 | ■外貨預金 ■譲渡性預金 ■元本補てん契約のない金銭信託 ■金融債 (保護預り専用商品以外のもの)等 |
破たん金融機関の財産状況に応じて支払われます。 (当組合では取扱いいたしておりません) |
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別段預金とは、振込資金等の一時的な管理を行うための預金です。 ※1 決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。 ※2 金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに「1,000万円×合併等に係わる金融機関の数」による金額になります。 (例えば、2行合併の場合は2,000万円) ※3 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。 |
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※詳しくは金融庁ホームページをご覧下さい。:政策ピックアップ「新しい預金保険制度について」