当組合では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止を目的とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「同法」といいます。)に基づき、口座開設等の際に、本人確認書類のご提示と、ご職業、取引を行う目的など、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認(「取引時確認」という。)させていただいております。
今般、同法の改正により、平成28年10月1日から、お取引時の確認方法が以下のとおり一部変更になりました。
お取引時の確認に関して、ご理解とご協力をいただきますようお願い申しあげます。
1. お客さまへの確認(取引時確認)が必要となる主なお取引
※上記の取引以外でも、お客さまにお取引時の確認をさせていただく場合があります。
2. お客さまへの確認事項および確認に必要な書類について (平成28年10月1日以降)
確認事項 | ご提示いただく確認書類(原本をお持ちください) | |
個人の お客さま |
氏名・住所・生年月日 | ○運転免許証 ○旅券(パスポート) ○各種年金手帳 ○各種福祉手帳 ○各種健康保険証 ○在留カード ○住民基本台帳カード(写真付) 等 |
職業・取引を行う目的 | 窓口等でお客さまの申告により確認させていただきます。 | |
(ご本人以外の方が来店された場合) 来店された方の 氏名・住所・生年月日等 |
○運転免許証 ○旅券(パスポート) ○各種年金手帳 ○各種福祉手帳 ○各種健康保険証 ○在留カード ○住民基本台帳カード(写真付) 等 ※上記に加え、住民票等によりご本人との関係(ご本人のために取引を行っていること)を確認させていただきます。 |
確 認 事 項 | ご提示いただく確認書類(原本をお持ちください) | |
法人の お客さま |
名称・本店または 主たる事務所の所在地 |
○登記事項証明書 ○印鑑登録証明書 等 |
来店された方の 氏名・住所・生年月日等 |
○運転免許証 ○旅券(パスポート) ○各種年金手帳 ○各種福祉手帳 ○各種健康保険証 ○在留カード ○住民基本台帳カード(写真付) 等 ※ 上記に加え、委任状等の書面や法人のお客さまへのお電話等の方法により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。 ※ 社員証などによる在籍の確認はできません。 |
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事業の内容 | ○登記事項証明書 ○定款 等 | |
取引を行う目的 | 窓口等でお客さまの申告により確認させていただきます。 | |
当該法人の議決権保有比率の合計が25%超等の個人の方の 氏名・住居・生年月日 (法人のお客さまとの関係についても確認させていただきます。) |
原則、書類不要ですが、窓口等でお客さまの申告により確認させていただきます。 |
3. その他
1.公共料金、入学金等の支払い(現金納付)にかかる「お取引時確認」の簡素化
公共料金や入学金等を現金納付する際は、お客様の確認(取引時確認)が不要になります。
公共料金 | 電気、ガス、水道の料金 ※ NHK、電話料金の納付は該当いたしません。 |
入学金・授業料等 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、 大学(大学院を含む)、高等専門学校に対するもの |
2.健康保険証等の「顔写真がない」本人確認書類のお取り扱いの変更
お客さま等の氏名・住居・生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証等の「顔写真がない」本人確認書類をご提示いただいた場合、「他の本人確認書類(住民票の写し、戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)等)」や「現住居の記載のある補完書類(公共料金の領収書(領収日付等が6ヵ月以内のものに限る。携帯電話の領収書は除く。))」のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただく場合があります。
「顔写真がない」本人確認書類 | 28年10月1日以降 | 28年9月30日まで |
□ 各種健康保険証 □ 共済組合の組合員証、加入者証 □ 国民年金手帳 □ 母子健康手帳 □ 児童扶養手当証書 等 |
「他の本人確認書類」原本の提示 + または 「現住居の記載のある補完書類」の原本の提示 |
原本の提示 |
3.法人のお取引のために「来店される方の確認方法」の変更
法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証などによる在籍の確認ではなく、委任状等の書面や法人のお客さまへのお電話等の方法により、法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。
28年10月1日以降 | 28年9月30日まで |
社員証等による確認はできなくなります | 法人が発行した社員証等、法人の役職員であることを示す書面を有していること |
取引担当者が法人を代表する権限を有する役員として登記されていること | 取引担当者が法人の役員として登記されていること |
同右(変更ありません) | 委任状等、取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることを証する書面を有していること |
法人の本店や営業所等に電話をかけること等の方法により、取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることが確認できること 等 |
4.法人のお客さまの「実質的支配者の確認方法」の変更
法人のお客さまとのお取引の際に、議決権の25% 超を直接又は間接に保有するなど、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方(実質的支配者)の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。
法人の議決権(株式等)のうち、25%超を直接または間接に保有するなどにより、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある個人の方(自然人)が実質的支配者に該当します。ただし、病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことができない個人の方は、実質的支配者に該当しません。また、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。
ケース① | A社 ← B社 ← 個人の方(Y氏) (議決権30%保有) (議決権51%保有) |
解説 | A社の議決権の30%を保有しているB社、そのB社の議決権の50%超(※)を保有しているY氏は、B社を通じて間接的にA社の議決権を30%保有しており、Y氏はA社の実質的支配者となります。 |
(※)Y氏がB社議決権の50%超を保有する場合のみ、間接保有として計算に含めます。したがって、Y氏がB社議決権の50%以下しか保有していない場合、Y氏はA社の実質的支配者には当たりません。 |
ケース② | A社 ← B社 ← 個人の方(Y氏) (議決権10%保有) (議決権51%保有) A社 ← 個人の方(Y氏) (議決権20%保有) |
解説 | A社の議決権の10%を保有しているB社、そのB社の議決権の50%超(※)を保有しているY氏がA社の議決権も20%保有している場合は、B社を通じた間接保有10%と、直接保有20%を合算して30%となるため、Y氏はA社の実質的支配者となります。 |
(※)Y氏がB社議決権の50%超を保有する場合のみ、間接保有として計算に含めます。したがって、Y氏がB社議決権の50%以下しか保有していない場合、Y氏のA社に対する議決権保有割合は直接保有する20%のみと計算され、Y氏はA社の実質的支配者には当たりません。 | |
なお、法人の議決権のうち直接または間接に25%超を有する自然人又はそれに準じた支配的影響力を有する自然人がいない場合は、当該法人を代表し、その業務を執行する自然人が実質的支配者となります。 |
5. 外国政府等において重要な公的地位にある方」等とのお取引に係る確認の追加
外国の政府等において同法に定められた職位(※1)にある(またはあった)お客さま、そのご家族にあたるお客さま等(※2)とのお取引については、複数の本人確認書類のご提示等、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
追加の対応が必要なお取引 |
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外国の元首のほか、「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方も含みます)」として、日本における以下に掲げる職位にある個人の方をいいます。