組合員について
当組合の組合員について。

組合員資格について

中小企業等協同組合法等により、当組合の組合員となるには在日コリアンおよび日本の方、または在日コリアンおよび日本の方が代表者となっている法人で以下のように所定の資格を有する必要があります。

  1. 当組合の営業地区内に住所又は居所を有する方又は勤労に従事する方
  2. 当組合の営業地区内における一定規模以内の事業者
  3. その他法令により認められる場合

尚、当組合の営業地区及び事業者として組合員となる資格を有する場合の規模の制限については以下のとおりです。

当組合の営業地区
当組合の営業地区は、定款において兵庫県の全域と定められております。
事業者の規模の制限
従業員数資本の額又は出資の総額
小売業を主たる事業とする事業者50人以内5千万円以内
サービス業を主たる事業とする事業者100人以内5千万円以内
卸売業を主たる事業者100人以内1億円以内
上記以外の事業者300人以内3億円以内

上記一覧の従業員数および資本の額いずれかを超える場合又は超えた場合は、公正取引委員会への届出が必要となり、認められない場合は法定脱退となります。

出資金について

出資金とは
信用組合は一定地域の中小企業、小規模事業者や勤労者、地域の方々が資金を出し合って設立した協同組織の金融機関です。
信用組合の組合員となるには、信用組合に出資する必要があります。ご預金をしていただくために、必ずしも出資金が必要ではありませんが、信用組合の基本精神は「組合員のための、組合員による、組合員の協同組合」ですので、是非ご加入いただきますようお願い申し上げます。
ただし、ご融資を受けられる場合は、法で認める場合を除いて組合員以外にご融資することができません。
出資配当金について
出資金には、当組合の業績に応じて年1回、配当がつきます。
(但し、利益の程度によって配当の額は変わりますし、配当がない場合もあります。また、出資金を譲渡等された場合、配当金が支払われないことがございます。)
配当金については、事業年度毎の決算結果にもとづき、当該事業年度後の6月頃に開催される総代会で法令の制限の範囲で決定されます。
配当金の支払いについては、普通預金等の口座への自動入金もしくは当組合お取引店舗での現金支払となります。
支払われた配当金金額につきましては、組合員の皆様に郵送させていただく配当金支払通知書(兼領収書)にてご確認ください。
なお、お客様に支払われた配当金を10年以上お受け取りにならない場合、お受け取りできないことがございます。