預金保護制度って?
預金保険制度について。

預金保険制度について

  • 「預金保険制度」は、万が一金融機関が破たんした場合に、預金者の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的とします。
  • 国内に本店のある金融機関は、法律により預金保険への加入が義務付けられており、預金をするとその預金には自動的に保険がかかります。保険料は各金融機関が預金量に応じて、毎年、預金保険機構に納付します。したがって、預金者は特に手続きをとる必要はありません。
  • 預金保険制度は、政府、日本銀行、民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が、運営しています。

ペイオフの全面解禁について

平成17年4月1日よりペイオフの全面解禁が開始されました。平成17年3月まで、金融機関が破たんしても預金は全額保護されていましたが、ペイオフ実施以降は、お一人様あたり元本1,000万円とその利息が保護されます。

預金等の保護の範囲とその時期平成17年3月末まで平成17年4月以降
対象預金等 決済性預金
・当座預金
・普通預金
・別段預金
全額保護 利息が付かない等の条件を満たす
預金(*1)は全額保護
非決済性預金
・定期預金
・定期積金
・貯蓄預金
・通知預金
・元本補てん契約のある金銭信託
・金融債(保護預り専用商品) 等
合算して元本1,000万円(*2)までとその利息等(*3)を保護
(1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。)
対象外の預金等 外貨預金
・譲渡性預金
・元本補てん契約のない金銭信託
・金融債
(保護預り専用商品以外のもの) 等
破たん金融機関の財産状況に応じて支払われます。
(当組合では取扱いいたしておりません。)
別段預金とは、振込資金等の一時的な管理を行うための預金です。
*1 決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
*2 金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに「1,000万円×合併等に係わる金融機関の数」による金額になります。(例えば、2行合併の場合は2,000万円)
*3 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。

決済用預金について

  • 決済用預金は平成17年4月以降も全額保護されます。
  • 決済用預金とは
    ①利息が付かない
    ②決済サービスを提供する(公共料金など自動振り替え)
    ③要求払に応じる
    の3条件を満たした預金口座のことです。従来の決済用預金ですと、利息の付かない当座預金はこの条件を満たしていますが、普通預金は利息が付くので平成17年4月以降は元本1,000万円とその利息までしか預金保険制度では保護されません。
  • 兵庫ひまわりでは決済性預金(無利息型普通預金)を取扱っております。また、既にご契約されている普通預金口座も変更依頼書を提出していただくだけで、無利息型普通預金に変更できます。

    ※別途変更契約に係る印紙代がかかります。
    ※その際、口座番号・キャッシュカード・定期性総合口座もそのまま変更無くご利用いただけます。
    ※無利息型定期性総合口座の担保定期預金と担保定期積金は決済用預金ではありませんので全額保護の対象となりません。

詳しくは金融庁ホームページをご覧下さい。
政策ピックアップ「新しい預金保険制度について」