取引時確認について
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に伴うお取引時の確認に関するご協力のお願い。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に伴うお取引時の確認に関するご協力のお願い

当組合では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止を目的とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「同法」といいます。)に基づき、口座開設等の際に、本人確認書類のご提示と、ご職業、取引を行う目的など、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認(以下、「取引時確認」といいます。)させていただいております。

今般、同法の改正により、平成28年10月1日から、お取引時の確認方法が以下のとおり一部変更になりました。
お取引時の確認に関して、ご理解とご協力をいただきますようお願い申しあげます。

【主な変更内容】…「お取引確認手続きの変更について」

  1. 公共料金、入学金等の支払い(現金納付)にかかる「お取引時確認」の簡素化
  2. 健康保険証等の「顔写真がない」本人確認書類のお取り扱いの変更
  3. 法人のお取引のために「来店される方の確認方法」の変更
  4. 法人のお客さまの「実質的支配者の確認方法」の変更
  5. 「外国政府等において重要な公的地位にある方」等とのお取引に係る確認の追加

1 お客さまへの確認(取引時確認)が必要となる主なお取引

  1. ① 口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
  2. ② 10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
  3. ③ 200万円以上の現金、持参人払式小切手の受払いを行う大口現金取引
  4. ④ 融資取引 等

※上記の取引以外でも、お客さまにお取引時の確認をさせていただく場合があります。

2 お客さまへの確認事項および確認に必要な書類について(平成28年10月1日以降)

個人のお客さま

確認事項ご提示いただく確認書類(原本をお持ちください)
氏名・住所・生年月日 ・運転免許証・旅券(パスポート)・各種年金手帳・各種福祉手帳・各種健康保険証・在留カード・住民基本台帳カード(写真付) 等
職業・取引を行う目的 窓口等でお客さまの申告により確認させていただきます。
(ご本人以外の方が来店された場合)
来店された方の氏名・住所・生年月日等
・運転免許証・旅券(パスポート)・各種年金手帳・各種福祉手帳・各種健康保険証・在留カード・住民基本台帳カード(写真付) 等

※上記に加え、住民票等によりご本人との関係(ご本人のために取引を行っていること)を確認させていただきます。

法人のお客さま

確認事項ご提示いただく確認書類(原本をお持ちください)
名称・本店または
主たる事務所の所在地
・登記事項証明書・印鑑登録証明書 等
来店された方の
氏名・住所・生年月日等
・運転免許証・旅券(パスポート)・各種年金手帳・各種福祉手帳・各種健康保険証・在留カード・住民基本台帳カード(写真付) 等

※上記に加え、委任状等の書面や法人のお客さまへのお電話等の方法により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。

※社員証などによる在籍の確認はできません。

事業の内容 ・登記事項証明書・定款 等
取引を行う目的 窓口等でお客さまの申告により確認させていただきます。
当該法人の議決権保有比率の合計が25%超等の個人の方の氏名・住居・生年月日
(法人のお客さまとの関係についても確認させていただきます。)
原則、書類不要ですが、窓口等でお客さまの申告により確認させていただきます。

※お客さま等の氏名・住居・生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただく場合があります。

※事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。

※一般社団法人等においては、収益総額の25%超の配当を受ける個人の方等の氏名・住居・生年月日を確認させていただきます。

※外国の政府等において同法に定められた職位にある(またはあった)お客さま、そのご家族にあたるお客さま等とのお取引の際に、本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。

※確認をさせていただいた上記事項に変更が生じた場合は、お取引のある当組合営業店窓口までお申し出ください。

3 その他

  • 過去にお取引を行う目的や職業等の確認を行っていないお客さまについては、お取引を行う目的等を確認させていただいております。
  • 特定の国に居住・所在している方等とのお取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても上記事項の再確認をお願いすることがあるほか(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
  • 上記事項の確認ができないときは、お取引ができない場合があります。
  • なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により処罰されることがあります。
  • 詳しくは、当組合営業店窓口にお問い合わせください。

お取引確認手続きの変更について

1 公共料金、入学金等の支払い(現金納付)にかかる「お取引時確認」の簡素化

公共料金や入学金等を現金納付する際は、お客様の確認(取引時確認)が不要になります。

公共料金 電気、ガス、水道の料金 ※NHK、電話料金の納付は該当いたしません。
入学金・授業料等 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院を含む)、高等専門学校に対するもの

2 健康保険証等の「顔写真がない」本人確認書類のお取り扱いの変更

お客さま等の氏名・住居・生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証等の「顔写真がない」本人確認書類をご提示いただいた場合、「他の本人確認書類(住民票の写し、戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)等)」や「現住居の記載のある補完書類(公共料金の領収書(領収日付等が6ヵ月以内のものに限る。携帯電話の領収書は除く。))」のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただく場合があります。

「顔写真がない」本人確認書類 平成28年10月1日以降 平成28年9月30日まで
・各種健康保険証
・共済組合の組合員証、加入者証
・国民年金手帳
・母子健康手帳
・児童扶養手当証書 等
「他の本人確認書類」の原本の提示 + または 「現住居の記載のある補完書類」の原本の提示 原本の提示

3 法人のお取引のために「来店される方の確認方法」の変更

法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証などによる在籍の確認ではなく、委任状等の書面や法人のお客さまへのお電話等の方法により、法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。

平成28年10月1日以降 平成28年9月30日まで
社員証等による確認はできなくなります 法人が発行した社員証等、法人の役職員であることを示す書面を有していること
取引担当者が法人を代表する権限を有する役員として登記されていること 取引担当者が法人の役員として登記されていること
同右(変更ありません) 委任状等、取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることを証する書面を有していること
法人の本店や営業所等に電話をかけること等の方法により、取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることが確認できること 等

4 法人のお客さまの「実質的支配者の確認方法」の変更

法人のお客さまとのお取引の際に、議決権の25%超を直接又は間接に保有するなど、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方(実質的支配者)の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。

【実質的支配者の定義】

法人の議決権(株式等)のうち、25%超を直接または間接に保有するなどにより、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある個人の方(自然人)が実質的支配者に該当します。ただし、病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことができない個人の方は、実質的支配者に該当しません。また、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。

【具体例】

実質的支配者の定義 具体例

【間接保有の具体例】 議決権の50%超を保有する支配法人を通じて保有していること

ケース① A社    ←    B社    ←    個人の方(Y氏)
(議決権30%保有)   (議決権51%保有)    
解説 A社の議決権の30%を保有しているB社、そのB社の議決権の50%超(※)を保有しているY氏は、B社を通じて間接的にA社の議決権を30%保有しており、Y氏はA社の実質的支配者となります。
※Y氏がB社議決権の50%超を保有する場合のみ、間接保有として計算に含めます。したがって、Y氏がB社議決権の50%以下しか保有していない場合、Y氏はA社の実質的支配者には当たりません。
ケース② A社    ←    B社    ←    個人の方(Y氏)
(議決権10%保有)   (議決権51%保有)    
A社    ←    個人の方(Y氏)
(議決権20%保有)     
解説 A社の議決権の10%を保有しているB社、そのB社の議決権の50%超(※)を保有しているY氏がA社の議決権も20%保有している場合は、B社を通じた間接保有10%と、直接保有20%を合算して30%となるため、Y氏はA社の実質的支配者となります。
※Y氏がB社議決権の50%超を保有する場合のみ、間接保有として計算に含めます。したがって、Y氏がB社議決権の50%以下しか保有していない場合、Y氏のA社に対する議決権保有割合は直接保有する20%のみと計算され、Y氏はA社の実質的支配者には当たりません。
なお、法人の議決権のうち直接または間接に25%超を有する自然人又はそれに準じた支配的影響力を有する自然人がいない場合は、当該法人を代表し、その業務を執行する自然人が実質的支配者となります。

5 「外国政府等において重要な公的地位にある方」等とのお取引に係る確認の追加

外国の政府等において同法に定められた職位(*1)にある(またはあった)お客さま、そのご家族にあたるお客さま等(*2)とのお取引については、複数の本人確認書類のご提示等、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。

*1 外国において元首や日本の内閣総理大臣、その他の国務大臣に相当する方 等。

*2 同法に定められた職位にある(またはあった)方、そのご家族の方が、議決権保有比率の合計が25%超等の個人の方に該当する法人のお客さまも対象になります。

【追加の対応が必要なお取引】

  1. ① 外国政府等において重要な公的地位にある方とのお取引
  2. ② 外国政府等において重要な公的地位にある方のご家族とのお取引
  3. ③ 実質的支配者の方が外国政府等において重要な公的地位にある方、またはそのご家族に該当する法人のお客さまとのお取引

【外国政府等において重要な公的地位にある方】

外国の元首のほか、「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方も含みます)」として、日本における以下に掲げる職位にある個人の方をいいます。

  • 内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職位
  • 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職位
  • 最高裁判所の裁判官に相当する職位
  • 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
  • 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職位
  • 中央銀行の役員
  • 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員

【「外国政府等において重要な公的地位にある方」のご家族の範囲】

「外国政府等において重要な公的地位にある方」のご家族の範囲